千葉県の軽自動車の車庫証明(保管場所)届出手続きを代行いたします

軽自動車の車庫証明(保管場所)届出

 軽自動車の場合は、普通自動車とは異なり、保管場所を管轄する警察署長に届出が必要になります。

 

 届出が必要な市は、松戸市、柏市、野田市、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市になります。

※ただし、柏市と合併した旧沼南町及び野田市と合併した旧関宿町に使用の本拠の位置が存在する自動車の保有者は、届出の必要はありません。

 

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 ▶普通自動車の車庫証明申請手続きについてはこちら

 

保管場所とは

 保管場所とは、車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。保管場所の要件には、次のようなものがあります。

 

1.使用の本拠の位置よ保管場所の位置との距離が、直線で2km以内であること

2.申請する自動車の全体が支障なく収容できること

3.自動車が通行できる道路へ支障なく出入りできること

4.保管場所として使用する権原を有する者であること

 

使用の本拠の位置とは

 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。

  • 保有者が個人の場合⇒その住所または居所
  • 保有者が法人の場合⇒その本社または営業所などの所在地

保管場所として使用する権原を有する者とは

 保管場所として使用する権原を有する者とは、

  • 自宅の車庫で自分の自動車を申請する場合⇒本人
  • 自宅の車庫で家族の自動車を申請する場合⇒自宅の所有者
  • 駐車場を借りて申請する場合⇒駐車場の管理会社や土地の所有者など

届出に必要な書類

1.自動車保管場所届出書…1通

2.保管場所標章交付申請書…2通

3.保管場所の所在地・配置図…1通

4.保管場所の使用権原書として、次のいずれか…1通

  • 申請者が自己所有する土地または建築物を保管場所とする場合⇒自認書
  • 他人が所有する土地または建築物を保管場所とする場合⇒駐車場の賃貸借契約書
  • 契約書で内容が確認できない場合⇒保管場所使用承諾書
  • 公団等にお住まいの場合⇒公団等が発行する確認証明書等

管轄警察署

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 松戸警察署

 松戸東警察署

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 柏警察署

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 野田警察署

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 流山警察署

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 鎌ヶ谷警察署

 

 

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中村純也行政書士事務所

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