千葉県の車庫証明(自動車保管場所証明)申請手続きを代行いたします

車庫証明とは

 『車庫証明』とは、正式には『自動車保管場所証明』という手続きです。運輸局で自動車の登録手続きをする際に、自動車保管場所の位置を管轄する警察署長が交付する『車庫証明書』(正式には『自動車保管場所証明書』)の提出が必要です。

 

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保管場所とは

 保管場所とは、車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。保管場所の要件には、次のようなものがあります。

  • 使用の本拠の位置よ保管場所の位置との距離が、直線で2km以内であること
  • 申請する自動車の全体が支障なく収容できること
  • 自動車が通行できる道路へ支障なく出入りできること
  • 保管場所として使用する権原を有する者であること

使用の本拠の位置とは

 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。

  • 保有者が個人の場合⇒その住所または居所
  • 保有者が法人の場合⇒その本社または営業所などの所在地

保管場所として使用する権原を有する者とは

 保管場所として使用する権原を有する者とは、

  • 自宅の車庫で自分の車を申請する場合⇒本人
  • 自宅の車庫で家族の車を申請する場合⇒自宅の所有者
  • 駐車場を借りて申請する場合⇒駐車場の管理会社や土地の所有者など

車庫証明が必要となる場合

 次のようなときには、車庫証明の申請手続きが必要となります。

  • 新規登録:新車またはナンバーがない中古車を購入して登録しようとするとき
  • 変更登録:引越しなどで、自動車の使用の本拠の位置に変更があったとき
  • 移転登録:転売・贈与・相続などで、自動車の保有者・使用の本拠の位置に変更があったとき

車庫証明が必要な自動車

 二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除く、すべての自家用自動車

 

 ▶軽自動車の車庫証明届出手続きについてはこちら

 

車庫証明の申請に必要な書類

1.自動車保管場所証明申請書…2通

2.保管場所標章交付申請書…2通

3.保管場所の所在地・配置図…1通

4.保管場所の使用権原書として、次のいずれか…1通

  • 申請者が自己所有する土地または建築物を保管場所とする場合⇒自認書
  • 他人が所有する土地または建築物を保管場所とする場合⇒駐車場の賃貸借契約書
  • 契約書で内容が確認できない場合⇒保管場所使用承諾書
  • 公団等にお住まいの場合⇒公団等が発行する確認証明書等

管轄警察署

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 松戸警察署

 松戸東警察署

 

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 流山警察署

 

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 鎌ヶ谷警察署

 

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 市川警察署

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 印西警察署

 

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中村純也行政書士事務所

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