『車庫証明』とは、正式には『自動車保管場所証明』という手続きです。運輸局で自動車の登録手続きをする際に、自動車保管場所の位置を管轄する警察署長が交付する『車庫証明書』(正式には『自動車保管場所証明書』)の提出が必要です。
保管場所とは、車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。保管場所の要件には、次のようなものがあります。
使用の本拠の位置とは、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
保管場所として使用する権原を有する者とは、
次のようなときには、車庫証明の申請手続きが必要となります。
1.自動車保管場所証明申請書…2通
2.保管場所標章交付申請書…2通
3.保管場所の所在地・配置図…1通
4.保管場所の使用権原書として、次のいずれか…1通
【松戸市】 ▶松戸市の車庫証明はこちら
松戸警察署
松戸東警察署
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柏警察署
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野田警察署
【流山市】 ▶流山市の車庫証明はこちら
流山警察署
【我孫子市】 ▶我孫子市の車庫証明はこちら
我孫子警察署
【鎌ヶ谷市】 ▶鎌ヶ谷市の車庫証明はこちら
鎌ヶ谷警察署
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市川警察署
行徳警察署
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印西警察署
【印西市】 ▶印西市の車庫証明はこちら
印西警察署